最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)554 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人森田昌昭の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人
本人の上告趣意は、憲法三七条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主
張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(なお、平素から多量に飲酒す
ると、高度の異常酩酊の状態におちいり、器物を投げつけるなどの粗暴行為に出る
習癖のあることを自覚していた被告人が、飲酒して右のような状態におちいり、燃
焼中のストーブの上に椅子を乗せかけて現住建造物を焼燬するに至らせた場合、被
告人の右所為は重過失失火罪に該当するものと解するのが相当である。)。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四八年九月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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